告訴状の書き方を丁寧にナビ!被害届との違いも解説

こちらのページでは、何かの被害に遭ったときに警察などへ提出する「告訴状」について、くわしく解説しています。

告訴状とはそもそも何なのか?を分かりやすく説明しているほか、ちょっとややこしい「被害届」との違いについても解説。また、告訴状の一般的な書き方や、告訴状を出す前に知っておきたい「虚偽告訴罪」についても丁寧にまとめました。

何かの犯罪被害に遭われ、どのような手続きをすれば良いか分からず困っている方、告訴を具体的に検討している方などは、ぜひ参考にしてください。

また当サイトは内容証明の情報サイトですが、内容証明を送ろうとしている方のなかには、場合によっては告訴も検討したいと考えている方もいるでしょう。届いた内容証明郵便に脅迫のような文句が綴られていた…という方もいるかもしれません。そういった方にも参考にしていただければ幸いです。

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そもそも告訴状とは?被害届との違いは?

何らかの犯罪の被害を受けた場合、捜査を行ってもらうには、犯罪の事実を捜査機関に申告することが必要です。その申告に用いられる書類として、「被害届」「告訴状」があります。

この2つの書類は、その違いがよく分からないという方も多いのですが、法的な位置づけは大きく異なります。それぞれについてくわしく見ていきましょう。

被害届とは

まず被害届とは、犯罪の被害を受けた被害者が、捜査機関に被害事実を申告する書類です。

実は口頭でも可能な手続きで、この場合、警察官が代書するか自分でその場で記入します。

告訴状とは

告訴状も被害届同様に被害事実を申告する書類ですが、それに加え加害者への処罰を求める意味も持ちます。

告訴も口頭で行うことができ、その場合、捜査機関側で調書が作成されます。

被害届と告訴状の違い

上記のとおり、被害届は「被害に遭いました」という申告のみを行うもの、一方の告訴状は加害者の処罰も求めるもの、という違いがあります。そのため告訴状の方が、被害意識をより強く訴えることができる書類と言えるでしょう。

また、被害届では捜査機関に対し捜査義務を生じさせることはできません。つまり、被害届を出したのに捜査が行われない、というケースもあるのです。

その点、告訴状は捜査機関に捜査義務を生じさせるので、告訴状を受理した捜査機関は、告訴調書を作成して捜査を行い、証拠書類等を検察官へ送付しなければなりません。ここも被害届との大きな違いと言えるでしょう。

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告訴状はどんな時に提出するの?

「親告罪」の場合

被害を受けた犯罪が「親告罪」であれば、告訴が行われないかぎり基本的に捜査も行われません。

そのため、親告罪の被害を受け、加害者に処罰を受けさせたい場合、被害届ではなく告訴状の提出が必要です。

「非親告罪の場合」

非親告罪は、告訴がされなくとも、捜査機関に事件性があると判断されれば逮捕・起訴等が行われます。

そのため、「処罰については捜査機関の判断に委ねます」ということなら被害届でも問題ありません。ただ、犯人の処罰を強く望んでいる場合、より充実した捜査が行われる可能性のある告訴がおすすめです。

告訴状の書き方をチェック!

告訴状の書き方にルールはない

告訴状は、とくに書き方のルールが定まっているわけではありません。

告訴状は「犯罪事実の申告」「犯人への処罰を求める意思表示」を行うための書類なので、この2点をしっかりと記載すれば大丈夫です。とくに前者については、被害発生時の時系列も交えて詳細かつ明確に書きましょう。

一般的な書き方(書く内容)

・タイトル…「告訴状」と記載

・提出先…告訴状を提出する先(警察署、検察庁、労働基準監督署など)を記載。

・告訴人情報…告訴人の氏名・住所・電話番号等を書き、押印。

・提出年月日…最終的には記入しますが、捜査機関への持参当日に受理されることはあまり多くないため、ひとまず空欄にしておくのが良いでしょう。

・告訴の趣旨…被害を受けた犯罪の罪名罰条処罰を求める意思などを記載。

・告訴事実…いつ、誰が誰に、何をしたのか、など犯罪事実を明確に記載。

・その他…告訴に至った経緯、被害者の心情などを書いても良いでしょう。

・証拠方法…証拠資料の標目や添付書類などの名称を記載。

提出先は警察でOK

告訴状は、捜査機関である検察官や司法警察員(警察)に提出します。窓口に持って行っても、郵送しても問題ありません。

どこの警察署・検察庁でも問題はありませんが、犯罪が発生した場所を所轄する警察署や検察庁に提出するのが効率的でしょう。

まとめ

今回は、告訴状の書き方や被害届の違い、告訴状を出す際に気を付けるべきポイントなどを解説してきました。最後に、大事なポイントをおさらいしておきましょう。

被害届は「被害に遭った」という申告のみを行うもの、告訴状は加害者の処罰も求めるもの。

・告訴状は捜査機関に捜査義務を生じさせる

親告罪の被害を受け加害者の処罰を望んでいる場合、告訴状の提出が必要

・告訴状の書き方にルールはないが、「犯罪事実の申告」「処罰を求める意思表示」を明確に記載することが大事。

・告訴状の提出先は警察署か検察庁

告訴状を出したい場合には、ぜひここまで解説したポイントを参考にしてみてください。なお、行政書士や弁護士告訴状の作成代行を行っている事務所もあります。

当サイトを運営している「ゆい行政書士事務所」でも告訴状の作成を承っておりますので、検討中の方、お悩み中の方など、まずはお気軽にご相談ください。
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