司法書士に内容証明を頼む利点

ここでは、内容証明について司法書士に依頼するメリット・デメリット、依頼費用の目安などを、丁寧にわかりやすくまとめています。

「内容証明を司法書士に依頼しようかどうしようか迷っている…」
「司法書士に内容証明を頼むといくらぐらいかかるのか知りたい…」
「弁護士や行政書士に頼む場合とどう違うのかがよく分からない…」

といった疑問・不安をお持ちの方などは、ぜひこちらのページをご参考ください。

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そもそも司法書士とは?

司法書士は、法律に関わる書類の作成や手続きの代行を主な業務とする専門家です。

基本業務としては、以下のようなものが挙げられます。

・不動産の登記業務
・会社設立における登記業務
・供託業務
・債務処理に関連する業務
・成年後見に関連する業務
・相続・遺言に関連する業務
・訴訟や調停、和解等の代理業務

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内容証明を司法書士に頼むメリット

まず大前提として、内容証明は誰でも送ることができます。自分で作成し、自分で郵便局の窓口へ行って送付手続きを行えば良いのです。

しかし、内容証明を送ろうという場合、多くは何らかの法的トラブルが生じていて、その解決手段として内容証明を検討しているはずです。

そのような状況のなかで書面の内容や手続き上の不備があっては、本来内容証明に期待できるはずの効果が発揮されない可能性があります。
不備の内容によっては、かえって自分に不利な状況となってしまうケースもあり得るでしょう。

こうしたことを考慮すると、司法書士などの専門家に内容証明を依頼するメリットは大きいと言えます。より適切に、また効果的に内容証明を活用できる可能性が高いということです。

また、内容証明は相手方に心的プレッシャーを与えるために送付されることも少なくありませんが、専門家が関与していることでそのプレッシャーがより大きなものになることも、メリットのひとつと言えるでしょう。

認定司法書士なら代理人として内容証明を作成できる

司法書士は、「認定司法書士」であれば、簡易裁判所において代理人となることが認められています。内容証明を含む一連の紛争に代理人として関与できるのです。

(※認定司法書士とは、別途認定試験に合格して法務大臣から認定を受けた資格者です。)

ただし、依頼できるのは140万円以下の事案(簡易裁判所の管轄)のみです。この金額を超える事案の場合には、認定司法書士ではなく弁護士への依頼を検討する必要があります。

ちなみに、内容証明作成を依頼できるもう一つの仕業「行政書士」は、金額に関わらず代理人となることはできません。そのため、訴訟に発展すること等が予想される場合には認定司法書士か弁護士への依頼を検討しましょう。

当サイトでは、「弁護士」「行政書士」に内容証明を依頼するメリット・デメリットや費用目安も併せてご紹介しています。司法書士に依頼する場合との違いについては、そちらも参考にしてください。

内容証明を「弁護士」に依頼する場合のメリットや費用を確認する
内容証明を「行政書士」に依頼する場合のメリットや費用を確認する

内容証明を司法書士に依頼するデメリットもある?

司法書士に内容証明を依頼するデメリットとしては、費用が挙げられます。自分で作成・送付する場合と違い、司法書士に依頼する場合には、当然ですが依頼費用を支払わなければなりません。

しかし、その費用によって、先ほどご説明した複数のメリットが得られますので、単なるデメリットと考えず、その後のことも考慮しながら総合的に判断しましょう。

司法書士へ支払う費用はどのくらい?

認定司法書士は、通常、訴訟に関わる一連の業務のなかで内容証明郵便を送付します。

そのため、内容証明の作成費用というかたちで相場を出すことは難しいのですが、弁護士に比べて訴訟手続きの費用が安いことが多いため、弁護士の場合よりは費用を抑えやすいでしょう。

弁護士に内容証明を依頼する場合の費用については「☞弁護士に内容証明を任せるメリット」のページでご確認いただけます。

まとめ

今回は、内容証明を司法書士に任せるメリット・デメリットや、費用感などについて丁寧に解説しました。

「認定司法書士」「140万円以下」といった条件があることを押さえつつ、弁護士・行政書士との違いも考慮して依頼を検討しましょう。

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