ここでは、自分で内容証明を作成したいと考えている方のために、書式のルールや記載する項目などについて、くわしく解説しています。
「自分で内容証明を書きたいけれど書式やルールが分からない…」
「どんな内容を書けばいいのか分からない…」
といった方は、ぜひ参考にしてください。
なお、「そもそも内容証明って何…?」「どんな効力があるの?」「どんな時に送るものなの?」といった疑問から解決したい方は、下記ページからご確認いただけます。
☞内容証明の効力が知りたい
☞配達証明との違いは?
☞内容証明はどんな時に送るの?
用紙について
用紙のルールはなく、どのような紙でも使うことができます。
ただし、1枚で収まりきらず複数枚にわたる場合には、各綴じ目に「契印」を押すことが求められます。
この「契印」について、またその他印鑑のルールについては、「☞内容証明に印鑑は押す?契印や訂正印についても解説!」でくわしく説明しています。
また、購入できる場所など用紙の詳細についても、「☞用紙の決まりや購入場所は?内容証明の知識まとめ」でご確認いただけます。
内容証明の書式(文字数・行数)
上記のとおり用紙に決まりはなく、書き方の方式も手書き・パソコンのどちらも可能ですが、書式(文字数・行数)にはルールがあるため注意が必要です。
縦書きの場合は、1行20文字以内・1枚26行以内におさめなければなりません。
横書きの場合には、縦書きと同じ「1行20文字以内・1枚26行以内」にくわえ、1行26文字以内・1枚20行以内、1行13文字以内・1枚40行以内でも良いとされています。
「以内」なので、上記文字数・行数より少ない分にはOKです。
【内容証明郵便の書式まとめ】
★1行20文字以内・1枚26行以内
★1行13文字以内・1枚40行以内(横書きの場合のみ)
★1行26文字以内・1枚20行以内(横書きの場合のみ)
ワード等で作成する場合には、上記書式に設定をすることで、わざわざ文字数・行数を数えながら書く手間が省けます。
内容証明に使用できる文字の種類
内容証明郵便では、使用できる文字にもルールがあります。
使用できる文字は、ひらがな・カタカナ・漢字・数字・記号が基本です。
なお記号とは、句読点やカッコのほか、一般に記号として使用されるものです。
英字も使うことができますが、英字は固有名詞のみに使用が限られます。氏名や社名、店名、地名などですね。
つまり、全文が外国語の内容証明郵便を作成することはできないということです。
内容証明に記載する項目
内容証明郵便では、通知内容(本文)にくわえて、一般的に下記の項目が記載されます。
記載が必須の項目と、そうでない項目があるので、それぞれ見ていきましょう。
文書の表題
表題は必ず入れなければいけないわけではありませんが、入れることが多いでしょう。
表題の書き方もとくに決まりはありません。
一般的に使われているのは、「通知書」「通告書」「請求書」「催告書」「ご連絡」などです。内容に合ったものを入れましょう。
日付
年月日は必須ではありませんが、記載されるのが一般的です。
通常、書面の冒頭か末尾に記載されます。
相手方の氏名・住所
相手方の氏名、住所は必須項目です。相手方が法人のケースでは、社名、代表取締役名、所在地を記載しましょう。
記載箇所は、書面の冒頭か末尾です。
差出人の氏名・住所
相手方だけでなく、差出人の氏名(社名)、住所も必須項目です。書面の冒頭か末尾に記載しましょう。
なお、捺印は必須ではありません。(☞内容証明に印鑑は押す?契印や訂正印についても解説!)
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当サイトでは、具体的なケース別に、記載しておきたい項目や書き方の参考書式(テンプレート)などもご紹介しています。ぜひそちらも参考にしてください。
内容証明の封筒について
封筒についても、いくつか知っておきたいポイント・注意点があります。
「☞内容証明の封筒の決まり・注意点」のページでご確認ください。
完成したら郵便局へ!
内容証明の書面が完成し、封筒も用意したら、郵便局に持って行って送付手続きをしましょう。
郵便局での送付手続きの詳細や、発送手数料などについては、下記ページでくわしくご紹介しています。
また、郵便局に足を運ばずに内容証明が送れる電子内容証明郵便についても、下記ページで説明しているのでぜひご参考に。
まとめ
今回は、内容証明を自分で作成する場合に押さえておくべき書式のルールをくわしくご紹介しました。
当サイトでは、自分で内容証明を書く際に参考にできるおすすめの書籍も紹介しているので、ぜひそちらもチェックしてみてください。(☞内容証明の作成に役立つ本を厳選!)
なお、ルールや書式については問題なくクリアできても、主張している内容が法律的に正しいか、自分にとって不利となる内容でないか、といった事はなかなか判断が難しいことと思います。
不安な場合には、弁護士などの専門家に作成を依頼することをおすすめします。(☞内容証明を専門家に依頼するメリットや費用の目安はこちら)