内容証明に対する回答書の書き方を徹底解説!例文も紹介

こちらのページでは、自分宛てに届いた内容証明に対して「回答書」を送る場合の、知っておきたい注意ポイントや、文章例などをご紹介しています。

「回答書」とは、届いた内容証明に書かれている要求内容や質問等に対して、返答をする文書のことです。

弁護士などに依頼せず、自分で回答書を作成して送りたい方は、ぜひこちらのページを参考にしてください。

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回答書の書き方や出し方の決まり

回答書は、普通郵便で送るケースもあれば、届いた内容証明に合わせて、内容証明郵便として送付するケースもあります。とくに、決まりはありません。

内容証明で送る場合には、内容証明郵便の書式ルールに従って作成しましょう。内容証明のルールについては、「☞内容証明の書き方・送り方」でくわしく解説しています。

普通郵便で送るのなら、とくに書式の定めはありません。

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回答書に記載する内容・文章例

回答書に記載する一般的な項目は、以下のとおりです。

・文書のタイトル(「回答書」)
・日付
・相手方の氏名・住所
・差出人(自分)の氏名・住所
・主張の趣旨

主張の趣旨については、できるだけ簡潔に分かりやすく記載しましょう。

以下に、例として、「不貞行為に対する慰謝料請求」の内容証明を受け取った場合の、主張の趣旨部分の文章例をいくつかまとめました。主張したい内容別にチェックいただけます。
あくまで文章例となりますので、それぞれの事案に応じて、参考にできる箇所のみご参考ください。

事実を争うケースでの文例

①不貞行為自体がない

『私と●●氏が●年●月頃から不貞関係にあったという事実は、一切ございません。●●氏とは、仕事上での付き合いがあるのみです。つきましては、慰謝料請求に応じることはできません。』

②夫婦関係が既に破綻状態にあった

『●●氏と●●氏は、●年●月頃から別居状態にあり、夫婦関係は既に破綻していたはずです。つきましては、慰謝料請求に応じることはできません。』

③未婚と認識していた

『●●氏は未婚であるものと認識しており、ご結婚されているとは全く存じませんでした。つきましては、慰謝料請求に応じることはできません。」

事実を認めるケースでの文例

①経済的事情で慰謝料を減額してほしい

『この度は大変なご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。心からお詫びを申し上げます。慰謝料をお支払いしたいのですが、経済的事情により、ご提示の金額を用意することが困難な状況です。●●万円であれば、●月●日迄にお支払いすることができるのですが、こちらの金額にてご了承いただくことはできませんでしょうか。また、お支払いに関しては、事前に示談書の取り交わしをお願いしく存じます。』

②相場に合った金額まで減額してほしい

『この度は大変なご迷惑をお掛けしまして、誠に申し訳ございませんでした。心からお詫びを申し上げます。慰謝料につきまして、●●万円を●月●日迄にお支払いする用意がございます。ご提示いただいた金額ではありませんが、相場に照らして相当な金額であるものと考えております。また、お支払いに関しては、事前に示談書の取り交わしをお願いしく存じます。』

回答書を作成する際の注意点

最後に、自分で回答書を作って送る場合に注意したいポイントをまとめたので、ご確認ください。

事実を認めてよいか迷ったら弁護士に相談

回答書で事実を認めれば、それを前提にして以後の交渉が進められます。裁判に発展した場合、事実を認めた証拠として用いられる可能性もあるでしょう。

こうしたことを踏まえ、事実を認めてよいものか迷った場合には、一度弁護士に相談するのがおすすめです。

感情的な文面にならないようにする

回答書には、感情的な文章を入れないようにしましょう。要らぬトラブルを招いてしまうことにもなり兼ねません。

反論したい場合にも、簡潔かつ適切な内容にすることが重要のため、事実を認めてよいものか迷った場合と同様に弁護士に相談することをおすすめします。

こちらに非がある場合には、きちんとお詫びの言葉を含める

不貞行為を認める場合など、こちらに非があるケースでは、きちんとお詫びの文言を入れましょう。

言い訳や責任転嫁ととられるような内容はなるべく入れず、真摯な謝罪の言葉を記載することをおすすめします。

まとめ

今回は、届いた内容証明郵便に対する「回答書」の書き方や、書面の例、注意したいポイントなどをまとめてご紹介しました。

最後に、重要な部分をおさらいしておきましょう。

・回答書は、普通郵便で送っても、内容証明で送っても良い

・回答書には、タイトル(「回答書」)」「日付」「相手方の氏名・住所」「差出人(自分)の氏名・住所」「主張の趣旨を記載するのが一般的。

・こちらに非がある場合はきちんと謝罪する

・少しでも内容に迷ったら弁護士に相談するのがおすすめ

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