納得のいかない婚約破棄をされれば、誰もが悲しい思い、悔しい思いを抱えると思います。
不当な婚約破棄をされた場合には、慰謝料の請求が可能です。
こちらのページでは、婚約破棄をされ、慰謝料請求の内容証明を送る場合に知っておきたいポイントをまとめました。ぜひ参考にしてください。
不当な婚約破棄は債務不履行や不法行為が成立する
婚約は、将来の婚姻を約束する行為です。
民法上で婚約関係に関する明文の規定はありませんが、婚姻の約束も、”契約”のひとつと捉えられます。
そのため、婚約した後で一方の当事者が正当な理由もなく婚約を破棄すれば、それは婚姻の約束(契約)の不履行となります。よって、損害賠償責任を問われるのです。
また、相手の利益・権利(婚約・結婚するという利益・権利)を侵害する行為として、不法行為が成立するという考え方もあります。この考えにおいても同様に損害賠償責任を問われます。
不当な婚約破棄でないと慰謝料請求はできない
先ほど「正当な理由もなく婚約を破棄すれば」と言ったように、正当な理由を伴う婚約解消の場合には、慰謝料請求は認められません。
では、「正当な理由」とは、一体どんなものなのでしょうか。以下に、一般的な例を挙げました。
・浮気された。
・「嘘の職業を教えられていた」「聞いていた収入と実際の収入が大きくかけ離れていた」など、婚約の前提となる重要な事実に関する虚偽が発覚した。
など
そのほか、具体的な事情により正当な理由とされるものがあります。
反対に、一般的に正当な理由として認められないものとしては、以下のようなものが挙げられます。
・性格の不一致
・親に結婚を反対された
など
婚約の成立を示す客観的事実も必要
また、当然ではありますが、そもそも婚約が成立していないことには、婚約破棄に対する慰謝料の請求はできません。
しかし、婚約というのは何か定められた方式で取り交わされるものではないため、「本当に婚約していた」と主張するためには、実務上、婚約関係を裏付ける客観的な事実が求められます。
客観的な事実の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
・両親や親族に対し、結婚を前提とした挨拶や顔合わせを済ませていた
・指輪(婚約指輪、結婚指輪)の申し込みや購入を既にしていた
・同居していて家計も共にしていた
・式場や披露宴会場の下見、予約などをしていた
・新婚旅行の予約を済ませていた
・職場に対し結婚の報告を済ませていた
など
婚約破棄の慰謝料相場
婚約破棄による慰謝料の金額相場は、50万円〜200万円程度です。
もちろんケースによって大きな差があり、この範囲におさまらないこともあります。
例えば婚約破棄が原因で中絶を余儀なくされたなどの事情がある場合は300万円程度の金額になることもあるようです。
また、式場のキャンセル費用や退職に伴う収入減等の損害が発生していれば、慰謝料にくわえて請求できる可能性もあります。
まずは内容証明で慰謝料を請求
不当な婚約破棄を原因とした慰謝料を要求する場合、多くのケースでは、初めに内容証明郵便が利用されます。
内容証明は書面の内容や差出人・受取人、日付などを郵便局が証明してくれるサービスで、これに配達証明を付けて送付を行えば、「そんな書面は知らない」と相手にしらばっくれられる心配はありません。
また、相手に心的プレッシャーを与えることも期待できます。「本気で慰謝料を望んでいるのだな…」「無視したら裁判を起こされるのかな…」等のプレッシャーです。とくに、弁護士などの専門家が絡んでいる内容証明では、その効果は大きいでしょう。
当サイトでは内容証明の書き方や出し方、無料テンプレートなどもご紹介しているので、自分で書いて送りたい場合には、そちらも参考にしてみてください。
内容証明でダメなら民事裁判で請求
上記内容証明郵便で慰謝料請求をしても相手が応じてくれなかった場合、解決に至らなかった場合には、次のステップとして訴訟を起こすことが考えられます。弁護士に相談しましょう。
まとめ
今回は、不当な婚約破棄をされて慰謝料を請求したいケースにおける内容証明について、くわしく解説してきました。
おさらいしておきたい重要なポイントを最後にチェックしましょう。
・不当な婚約破棄は不法行為ないし債務不履行が成立する行為
・慰謝料を請求するには「婚約を客観的に示す事実」や「正当な理由がないこと」が必要
・慰謝料の相場は50万円〜200万円前後
・まずは内容証明で請求するのが一般的
・内容証明で解決しないなら裁判
ここまで解説しできたとおり、正当な理由のない一方的な婚約破棄は法的に許されないものであり、慰謝料を請求することができます。
「まだ結婚していないし…」と諦める必要はありません。悔しい思い、悲しい思いを抱えているなら、内容証明で慰謝料請求を検討してみるのがおすすめです。