ここでは、ちょっと分かりにくいと感じている方も多い「内容証明」と「配達証明」の違いについて、分かりやすく解説しています。
「内容証明ってどんなもの?」
「内容証明と配達証明はどんな違いがあるの?」
といった疑問をお持ちの方は、ぜひチェックしてください。
内容証明と配達証明の違い
まず結論から言うと、「内容証明」と「配達証明」の大きな違いは、“証明できる項目”です。
★「内容証明」では・・・文書の内容等が証明できる
★「配達証明」では・・・配達した事実が証明できる
どちらも、郵便局により提供されている郵便サービス(オプション)のひとつなのですが、内容証明が「文書の内容・差し出し日付・差出人・受取人」を証明できるサービスである一方で、配達証明は、「配達したこと」を証明できるサービスなのです。
そのため、何を証明したいのか(目的)によって、より適切な方のサービスを選ぶとよいでしょう。
(※次の項目【内容証明】で後述するとおり、内容証明に配達証明をプラスすることも可能です。)
それでは、内容証明と配達証明のそれぞれについて、以下でもう少しくわしく見ていきましょう。
内容証明
まずは、「内容証明」について説明します。
内容証明とは、先ほど説明したように、文書の内容、差出人・受取人、差し出した日付を証明できるものです。
つまり、どのような内容の文書が、誰から誰宛てに、いつ差し出されたのかを証明することができます。
(※ただし、文書の内容の正誤については証明できません。)
内容証明については、下記ページで、よりくわしい解説をしているので、ぜひそちらもご参考ください。下記ページでは、内容証明の概要にくわえ、主な効力などもご確認いただけます。
また、内容証明の書き方については「☞内容証明の書式・ルール」で、内容証明の出し方については「☞内容証明の出し方(送り方)」でご確認いただけます。
そして、先ほども少し触れましたが、内容証明には、さらに配達証明をオプションで付けることも可能です。配達証明もプラスすることによって、内容や差出人・受取人、差し出し日付のみならず、相手に配達された事実も証明することができます。
そのため、内容証明の利用に際して、配達証明のオプションもプラスされるケース(配達証明付き内容証明郵便)がほとんどです。
配達証明
続いて、「配達証明」とは何かについてくわしく説明します。
配達証明とは、一般書留にプラスすることができるオプションサービスのひとつです。
先述したように、配達証明を利用することで、その郵便物が「相手に配達された」という事実を証明することができます。
(※実際の受取人が誰かを証明するものではありません。)
配達は対面にて行われ、受け取りに際しては押印または署名が必要です。
そして配達後には、「郵便物等配達証明書」というハガキが差出人に届き、差出人は、差し出した文書がきちんと配達されたことを確認できます。
このように、相手が郵便物を受け取ったことのみを証明できる郵便サービスなので、その郵便物がどのような内容であるかを証明することはできません。そのため、どのような内容の書面を送ったのか証明したい場合には、内容証明の利用が必要です。
なお、郵便物等配達証明書が届いたら、失くさないよう、きちんと保存しておくようにしましょう。訴訟等に発展した場合には、郵便物が相手に配達されたことを証明する大切な証拠となります。
まとめ
今回は、「内容証明」と「配達証明」の違いについて解説しました。どちらも同じ郵便サービスではあるものの、それぞれ証明する内容に違いがあることが分かったと思います。
内容証明に配達証明をプラスすることで、「内容、差出人・受取人、差し出し日付に加えて相手に配達された事実も証明できる」というのも重要なポイントです。
それぞれのニーズに合わせて、適切な方法で内容証明や配達証明を活用しましょう。