脅し文句が含まれた内容証明が届いたらどうすべき?

内容証明が送られてきたという人のなかには、「まるで”脅し”のような内容が書かれていた…」という人もいるかもしれません。

何も身に覚えがない場合、内容証明が届いただけでも驚いてしまいますが、それが脅しのような文面だったらより困惑することでしょう。

こちらのページでは、そんな”脅し”のような内容の内容証明郵便が届いた場合にどうすれば良いのかについて、丁寧に解説しています。

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まずは「弁護士」に問い合わせる

脅し文句ともとれるような表現が含まれた脅迫的な内容証明を受け取ってしまった場合には、まず、弁護士に相談をするのがおすすめです。

法律の専門家である弁護士に相談をすれば、この後どのような対処をすれば良いのか、適切な助言を与えてくれます。

また、この件について正式に依頼するとなれば、弁護士は差出人に受任通知を送ったうえで、自分の代理人として相手とやり取りを行ってくれます。

(※受任通知とは…弁護士が、事件について依頼を受けたことを、依頼者の相手方に通知するものです。「弁護士介入通知」とも呼ばれます。)

相手と直接やり取りせずに済むのはもちろんのこと、法律のプロですから、より自分に有利となるよう、上手く交渉を進めてくれるでしょう。

どうするのが最適か分からないまま慌てて自分で対処し、さらに厄介な事態を招いてしまった…などということも防げます。

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場合によっては「告訴」も検討する

「弁護士から受任通知が行ったはずなのに、しつこく自分に連絡を続けてくる…」など埒が明かない場合や悪質な場合には、脅迫であるとしてこちらから慰謝料を要求したり、告訴を行ったりすることもひとつの方法です。

告訴とは、その犯罪の被害者など告訴権者に該当する人が、捜査機関に対して、犯罪の事実を申告し、犯人を処罰するよう求める手続きです。(☞告訴状の書き方を丁寧にナビ!被害届との違いも解説

ここで、そもそも脅し(脅迫)とは何なのか、どういった行為が該当するのかを確認しておきましょう。

脅し(脅迫)とは?

刑法では、以下の場合に「脅迫罪」(刑法222条が成立するとされています。

「本人や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加えることを告げて、人を脅迫した場合」

たとえば、「殺すぞ」「怪我させるぞ」などは典型的です。生命や身体に対して害を加えることを告げていますね。

ただ、ここまで過激な文言が内容証明のなかで綴られていることはあまりないでしょう。可能性があるとすれば、以下のような表現でしょうか。

・ネットで公表する・会社にバラす
・ただでは済まない
・財産を奪う

これらも、十分に脅迫罪に該当し得る文言です。

なお、こうした脅し文言を用いて財産処分を促す内容であった場合には、「恐喝罪(249条1項)」が成立する可能性もあります。

届いた内容証明の文面を含め、相手方の行為が上記「脅し(脅迫)」に当てはまるなら、慰謝料の請求や告訴を検討しても良いかもしれません。それも含めて、弁護士に相談してみると良いでしょう。

自分で内容証明を書く場合にも脅しにならないよう注意!

ここまで、脅しのような内容証明を受け取った場合の対処について解説してきましたが、自分が内容証明を出すときにも十分注意してください。

当然ですが、自分が前述したような”脅迫罪に該当し得る文言”を含んだ内容証明を送ってしまえば、慰謝料を請求されたり告訴されたりする可能性があります。

弁護士などの専門家に依頼して内容証明を送るならそのような心配はいりませんが、自分で作成して送付する場合は、十分に気を付けましょう。

まとめ

今回は、脅し文句にとれる表現が含まれた内容証明への対処について解説してきました。

最後に、重要なポイントをおさらいしておきましょう!

・脅しのような内容証明が届いたらまずは弁護士に相談する

・悪質な場合には慰謝料の請求や告訴も検討する

・脅し文言を使い財産処分を促す内容であれば恐喝罪にも該当し得る

・自分で内容証明を書く場合にも脅しととられないよう注意する

事態が悪化するのを防ぐためにも、脅しと思えるような内容を含む内容証明が届いたら、早めに弁護士に相談しましょう。

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