
ここでは、内容証明に関連する用語をいくかつかピックアップし、その意味を簡単に解説しています。
用語について、よりくわしく解説している詳細ページへのリンクも載せているので、ぜひ併せてチェックしてみてください。
内容証明郵便
郵便局が提供している郵便サービスのひとつ。
送付した文書の「内容」「差出人」「受取人」「差し出した日付」を、郵便局に証明してもらうことができます。
電子内容証明(e内容証明)
パソコン上で作成した内容証明の書面データ(Wordファイル)を、インターネット経由で発送できる郵便局のサービスです。
→電子内容証明(e内容証明)とは?メリットや手続き方法を紹介
配達証明
一般書留とした郵便物について、配達した事実を証明してもらえる郵送方法。
「●月●日に配達された」という郵便物等配達証明書が交付されます。
本人限定受取
郵便物の宛名に記載された名宛人もしくは差出人指定の代理人に限定して郵便物を渡せる郵便サービス。
受け取りの際には本人確認書類の提示が求められます。
示談書
紛争(トラブル)の当事者間で合意した解決内容を記載した書面のこと。
示談書に決められた形式はなく、当事者双方の署名・捺印で有効となります。
取り戻し請求
郵便局で用意されているサービスのひとつ。
郵便物の配達前であれば、取り戻し請求をすることで配達をストップし、郵便物を返してもらうことができます。
→内容証明の送付を取り消したい!「取り戻し請求」手続きについて解説
告訴
犯罪被害者などの告訴権者が、警察などの捜査機関に対して犯罪事実を申告し、犯人への処罰を求める手続きです。
その手続きにおいて提出する書類を「告訴状」といいます。
民事事件
個人対個人や企業対企業、個人対企業の紛争の解決や、損害賠償請求などを求めて裁判所に提起されたもの。
民事調停や民事訴訟、労働審判、支払督促、保護命令など、さまざまな手続きがあります。
債権
合意や事実関係に基づいて、特定の相手(債務者)に対し、一定の行為(給付)を求めることができる権利のこと。
下記「債務」と対の関係にあります。
債務
合意や事実関係に基づいて、特定の相手に対し、一定の行為(給付)を行う義務のこと。
上記「債権」と対の関係にあります。
損害賠償
不法行為や債務不履行などにより他人に損害を与えた場合に、その損害を賠償する制度です。
慰謝料
上記「損害賠償」に含まれる項目であり、被害者が被った肉体的・精神的苦痛を慰謝するために支払われるお金を「慰謝料」と呼びます。
調停
第三者(調停委員)が介入し、当事者間の紛争を解決する法的手続き。
裁判のように勝敗を出のではなく、当事者間の話し合いによりお互いが合意することで紛争の解決を図ります。
債務不履行
債務者が、債務の本旨に従った履行をしないことを債務不履行と呼びます。
債務がまったく履行されない場合はもちろん、履行されてはいるものの債務の趣旨に従った履行とは評価できない場合も含まれます。
不法行為
故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害する行為です。
クーリングオフ
消費者が、申し込みや契約の締結をした後でも、一定期間内であれば申込みの撤回や契約の解除を無条件で行うことができる制度です。
遺留分侵害額請求
配偶者や子など一定の相続人には遺留分(相続における最低限の取り分)がありますが、遺言により自分の遺留分が侵害されることもあります。
そうした場合に、遺言書などで遺産を多く受け取った相手に対し、侵害された遺留分相当額の金銭を支払うよう請求する手続きが遺留分侵害額請求です。