内容証明の後にとれる法的手続きは?裁判など5つの方法を解説

内容証明を何度送っても返事がなく、事態が一向に進展しない場合には、最終的に、法的手続きをとるほかないでしょう。

法的手続きというと「裁判」を思い浮かべる方が多いと思いますが、実は裁判以外にもいくつか手続きの種類があります。

そこで、こちらのページでは、裁判を含めた、民事事件における法的手続きの種類を一覧でまとめました。

「裁判は費用も時間もかかりそうだしできれば避けたい・・・」と思っている方に適した法的手続きもあるので、ぜひ最後までチェックしてみてください。

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裁判だけじゃない!民事事件の法的手続き5種類

民事事件における法的手続きには、主に「支払督促」「少額訴訟」「調停申立」「通常訴訟(裁判)」「仮差押え」の5種類があります。

それぞれの方法について、以下でくわしく見ていきましょう。

支払督促(しはらいとくそく)とは?

支払督促は、金銭や有価証券等の給付を請求する場合に用いられる簡易的な手続きで、申立てに基づき裁判所「書記官」が支払いを求めます。出廷の必要はなく、書類審査のみで迅速に進められるのが特徴です。

異議申立てが起こらなければ、裁判の判決同様の法的効力が生じます。なお異議申し立てが起こされた場合には、通常の訴訟(裁判)に移行します。

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは?

60万円までの金銭の支払いを請求するケースで利用できる裁判手続きです。原則として1度の審理で判決を出すため、迅速性があります。

なお、出廷する必要がある点や訴状を出す点は通常の裁判と同じです。

また、相手が少額訴訟を拒否した場合には通常の裁判に移行します。

調停申立(ちょうていもうしたて)とは?

裁判所の調停機関が当事者の間に立ち、裁判ではなく”話し合い”で解決を図る手続きです。

裁判官、調停委員が間に立つことで、双方の主張を汲みながらも法的妥当性のある解決に導いてくれます。

だいたいの事案において3ヶ月以内に終わり、裁判のように公開で行われるものではないのでプライバシーも守られます。

調停で合意に至れば、その内容は裁判の判決と同様の法的効力を持ちますが、合意に至らなければ不成立で終了となります。

通常訴訟(つうじょうそしょう)とは?

裁判官が法廷において当事者双方の主張を聴き、証拠の調査等も経て、最終的に裁判官による「判決」が出される法的手続きです。

判決が出るまでに長期間を要することが多く、1年前後はかかるものと考えておいた方が良いでしょう。

仮差押え(かりさしおさえ)とは?

裁判を起こし、まだ判決が出ていない段階でも、債務者の財産処分に制約を加えられる法的手続きです。

債務者が資産を処分したり隠したりしてしまうと、もし裁判に勝ったとしても強制執行ができなくなるため、そうした事態を防ぐために債務者の財産処分に制限をかけます。

ただし、あくまで仮の命令なので、実際に弁済を受けるには、別途、裁判で勝訴判決をとるなどする必要があります。

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まとめ

今回は、内容証明を送付しても返事が得られない…、いつまで経っても事態が進展しない…、といったケースにおいて、最終的にとれる民事の法的手続きを一挙にご紹介しました。

それぞれの特徴を理解して、自分の状況と目的に合った方法を選ぶことが大切です。法律の専門家である弁護士に相談すると間違いありません。

最後に、今回の内容をおさらいしておきましょう。

・内容証明で事態が進展しない場合、最終的には法的手続きをとるほかない

・民事事件における法的手続きには裁判を含めて主に5種類ある

・自分の状況や目的に合った方法を選ぶことが大切

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